(名称)
第1条 本会は、白山台連合町内会と称し、事務所を白山台公民館に置く。
(目的)
第2条 本会は、白山台地区町内会の融和と親睦を深め、地域の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)町内会相互の親睦、連絡、共通課題の協議に関すること。
(2)公共施設の建設、環境整備等の推進に関すること。
(3)地区内の各種団体との連携に関すること。
(4)その他、目的達成に必要な事業。
(構成)
第4条 本会は、白山台地区の町内会及び各種団体の代表をもって構成する。
2.町内会長、副会長及び団体長を理事とし、理事会を構成する。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
会長1名
副会長若干名
事務局長1名
事務局次長若干名
会計2名
監事2名
2.前項の役員は理事会の推薦により総会で承認を得て選任する。
(相談役)
第6条 本会に相談役を置くことができる。
2.相談役は、地区内の町内会員の中から会長が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長は事務全般を掌握する。事務局次長は事務局長を補佐する。
4.会計は経理を担当する。
5.監事は会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2.任期途中に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第9条 本会の事業を企画運営するため次の部会を置く。
1、環境部会
2、スポーツ振興会
3、女性部会
4、子ども育成部会
5、防犯部会
6、交通安全部会
7、八戸ニュータウンまちづくり協議会
8、自主防災会
2.各部の部会長は会長が指名する。
(会議)
第 10 条 本会の会議は(1)総会(2)理事会(3)役員会(4)町内会長会議とし、会長は これを招集する。なお総会以外の会議の議長は事務局長が務める。
(会計)
第 11 条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2.年度内に補正が生じた時は理事会の承認を得て実施する。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(慶弔費)
第 12 条 連合町内会慶弔費に関する内規は、別に定める。
「附則」
本会に定めるもののほか、必要な事項は理事会で決める。
(2)本会則は、平成13年4月1日より施行する。
(3)平成14年7月6日一部改正施行
(4)平成18年5月28日一部改正施行
(5)平成19年5月26日一部改正施行
(6)平成21年5月9日一部改正施行
(7)平成22年5月23日一部改正施行
(8)平成23年5月29日一部改正施行
(9)平成27年5月10日一部改正施行
(10)平成30年5月13日一部改正施行
(11)令和2年6月28日一部改正施行
(12)令和3年5月23日一部改正施行
白山台連合町内会会則